退去時のハウスクリーニング費用について、あなたが抱える悩みとその解決策を解説します。
賃貸物件の退去時には、設備や機器などの状態を元に戻す「原状回復の義務」があり、その費用を借主か貸主のどちらが負担するかについてのトラブルは絶えないことが知られています。
ハウスクリーニング代を請求されることは多く、支払うべきか迷っている方はこの記事を読み理解を深めましょう。
あなたの悩み、疑問
- 高額なクリーニング代を請求された
- クリーニング代を支払うなんて聞いていない
- クリーニング代は貸主が払うべきではないか
この記事の見解
ハウスクリーニングの費用は、原則貸主負担です。
しかし、賃貸契約の条件や地域によって異なり、実態としては借主負担となる場合がほとんどです。
負担することを前提とし、許可があれば自身で清掃し負担軽減を図る方法もあります。
契約書をよく読み、退去に備えましょう。
結論
- ハウスクリーニングは原則、貸主負担
- 特約がある場合、借主負担
- 暴利的な金額でなければ、特約は有効
- 交渉により、自身で清掃し負担を軽減することができる
自己紹介
mai
賃貸一筋20年の宅地建物取引士。
賃貸業務一連の実務経験有り。
現在は年間約200本の賃貸借契約がメイン。
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常識から逸脱する行為は、事例として紹介することはありますが推奨はできません。
筆者の経験から派生した主観が含まれます。
ご意見ご質問等お気軽にコメントください。
この記事で得られる賃貸情報
- 動向と実情の把握
- 知識と知恵の習得
- 疑問と不安の解消
- 判断、対応力向上
- 賃貸物件のハウスクリーニング費用は、原則として貸主(大家)が負担する。
- 入居前の契約で「特約」として、ハウスクリーニング費用の支払いを借主が負担すると定められている場合がある。
- 「特約」の条項がない場合は、借主は費用を負担しなくてもよい。
賃貸契約書に「特約条項」として「借主は退去時に、専門業者による室内全体のクリーニング代の費用を負担する。」などと記されているケースがあります。
これらの条項を理解していないと、予期せぬ費用を負担することになります。
- 賃貸契約書には、退去時のハウスクリーニングに関する規定が含まれています。
- 地域によっては、不動産市場の慣習が異なりハウスクリーニング価格や規制が異なります。
- 原則として、借主は入居前の状態に物件を戻す責任があります。
- 契約書に書かれていない場合、貸主と借主で協議となります。この場合、原状回復のガイドラインが基準となることが一般的です。
ハウスクリーニングの料金相場は、部屋の広さによって異なります。
- 1Rや1Kの一人暮らし向け物件:おおよそ30,000円〜40,000円。
- カップル向けの1LDK〜2LDK:おおよそ40,000円〜70,000円。
- ファミリー向けの3LDK以上:75,000円〜100,000円以上。
目安としては広さ(㎡)×1,000円となります。
ハウスクリーニング代は原則の考え方は貸主負担となります。
理由は下記のとおり。
- 普通に使っていれば生活上の汚れ(通常損耗)は最低限発生する、という考え方
- ハウスクリーニング代が月々の家賃の中に含まれている、という考え方。
- ハウスクリーニングは次の入居者を募集するために実施するもの、という考え方
以下、ガイドラインを抜粋します。
賃貸人の負担となるもの
専門業者による全体のハウスクリーニング(賃借人が通常の清掃を実施している場合)
エアコンの内部洗浄(喫煙等の臭いなどが付着していない場合)
消毒(台所・トイレ)
浴槽、風呂釜等の取替え(破損等はしていないが、次の入居者確保のために行うもの)
鍵の取替え(破損、鍵紛失のない場合)
設備機器の故障、使用不能(機器の寿命によるもの)
引用元 原状回復のガイドライン
賃貸借契約に「特約」としてハウスクリーニング費用の支払いを借主が負担すると定められている場合、その特約に同意して契約した借主は、その費用を負担しなければなりません。
この「特約」は、賃貸借契約を結ぶ際に、貸主が借主に「一般的な原状回復の範囲を超えた一定の修繕等の義務を負わせることができる」という国土交通省のガイドラインに基づいています。
つまり、ハウスクリーニングの費用を借主が負担することは、契約上可能なのです。
ただし、消費者の利益を一方的に害する契約は無効(消費者契約法第10条)となるため、特約を設けて有効とするには以下の要件を満たさなくてはなりません。
- 特約の必要性があり、かつ、暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること
- 賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことを認識していること
- 賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること
これらの要件が満たされていれば、「特約」は有効となります。
したがって、「特約」がある場合、それに同意した借主はハウスクリーニング費用を負担しなければならないわけです。
ただし、「特約」が適切な内容であり、賃借人がその内容を了解していることが前提となります。
Q.賃貸借契約にクリーニング特約が付いていたために、契約が終了して退去する際に一定の金額を敷金から差し引かれました。このような特約は有効ですか。
A. クリーニング特約については
①賃借人が負担すべき内容・範囲が示されているか
②本来賃借人負担とならない通常損耗分についても負担させるという趣旨及び負担することになる通常損耗の具体的範囲が明記されているか或いは口頭で説明されているか
③費用として妥当か
等の点から有効・無効が判断されます。
原状回復のガイドライン抜粋
自分でハウスクリーニングをする場合、以下のような内容が含まれることがあります。
- 壁、天井、換気扇、窓の掃除
- タンクや蛇口周りの掃除
- 便器を取り外して、尿石などの汚れを専用洗剤で取り除く
- 便器の外側を掃除し、乾拭きする
- 最後に床を洗浄して作業完了
ただし、自分でハウスクリーニングをする場合は、貸主に許可を得てから行うようにしましょう。
掃除の程度は人によって異なるため、頑張って掃除したつもりでも、貸主からは掃除されていないと判断されることもあります。
貸主が「不十分」と判断すれば、さらにハウスクリーニング代を請求される可能性も否めません。
また、自分でハウスクリーニング業者を手配する際は、極端に安い会社には注意が必要です。
ハウスクリーニングの会社の中には安さを売りにして仕事が雑だったり、清掃内容が契約と違っていたりといったトラブルもあります。
ハウスクリーニング専門会社「ミガクる」を参考にどうぞ。
以上のように、これらの悩みを発生させないためには、契約書の条文をしっかりと確認しすることです。
自力で掃除する場合はコツを押さえ、清掃自体が無駄にならないように作業することが重要となります。
また、国土交通省が公開している「原状回復」に関するガイドラインを確認することもおすすめです。
以上が賃貸物件のハウスクリーニングについての情報です。
参考になれば幸いです。